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四コマで見る「交通事故の治療費・慰謝料」
交通事故の補償、慰謝料
整骨院に掛かる費用は自賠責保険から適用されるのかなど、自賠責保険の適用について不明点や不安を抱く方は多いようです。
実際、整骨院に掛かる費用は自賠責保険の治療関係費として取り扱われます。そして、その際の取り決めとして、施術を行う技術者は、免許保持の柔道整復師、または、あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう師などが行う施術の費用とすること、そしてそれが必要範囲内での妥当な実費として認められる事という規定があります。
厚生労働省の許可がおりている当院は自賠責保険の適用が可能で、治療関係費の費用限度額は最大120万円となっております。但し、これは被害者の過失割合で減額になってしまうこともあります。治療費に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
更に、自賠責保険内での請求可能な限度額、またそれにおける種類に関しては、傷害の場合は限度額120万円までの治療関係費や休業損害、更に慰謝料の支払いなどの適用を受けることが可能となっております。
一般的に「治療関係費」とされているのは、診察料に加え、入院料や投薬料、更に処置料なども含まれ、当院の施術である柔道整復費用も治療関係費の中に含まれています。
尚、費用の請求には施術証明書を必要とします。
更に当院で治療を受ける為に発生した交通費もこの治療関係費の中に含まれており、そのほか、診断書発行の際の費用や、手続きをした際に発行した文書料なども自賠責保険適用の対象となります。
知っておきたい、治療関係費以外にも支払われる料金
主に治療関係費以外で支払われる料金は、休業損害と慰謝料で、休業損害については1日6,100円(最大1万9000円×休業損害証明書の休業日数)。更に慰謝料については1日4,300円×(総治療期間か実治療日数の2倍のどちらか小さい方)というシステムになっており、これらも治療関係費と合わせることで限度額120万円までの受け取りが可能です。
更に、後遺障害を受けた場合も過失利益と慰謝料がその傷害の等級に応じて支払われるようになっており、その際に後遺障害診断書、前年の収入を確認できる源泉徴収票、確定申告書の控えなどの書類が必要となります。
認定を受けた等級と患者の状態で支払額は異なり、更に交通事故で、もし被害者が死亡してしまった場合は最大3000万円の慰謝料、併せて逸失利益、葬儀代等が支払われます。
自賠責保険の適用範囲、または金額は支払われる基準や金額などは政令によって定められている範囲内となっています。
自賠責保険の適用を受ける条件としては、医師から療養期間中と認められることが必要となりますので、ご自身でも上記の条件に適合しているかどうか確認しておいた方が良いでしょう。
被害者の過失割合によって、その負担割合が限度額を減額することもあります。特にご自身の過失割合が70%以上だと限度額は少なくなってしまいます。限度額に関しての詳細に関しても、お気軽にお問い合わせ下さい。
自賠責保険が適用されないケース
交通事故で負傷をしたのに自賠責保険が適用されないケースもあります。
それは、過失割合が被害者に100%のケース。
この場合、自賠責保険の適用が認められなくなります。
要するに、加害者サイドに道路交通法の視点から不備が一切無かった場合です。
しっかりと信号を守り、速度制限も守って運転をしていたのに、急な飛び出しなどがあった場合などは、保険の適用が受けられなくなることもあります。
更に、停車している車両へぶつかってしまったケースや、物にぶつかった物損事故も基本的には自賠責保険の適用は認められませんが、場合によっては任意保険が適用されることもあります。
西荻窪 矢野整骨院 交通事故治療方法